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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号

当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。  それでは、残りの時間で東京高検黒川検事長への処分について伺います。  資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。  

山添拓

2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号

政府参考人林眞琴君) 御指摘東京高裁昭和四十二年六月五日判決は、実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型種類規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられた場合たることを要すると解するのが、予備行為態様の無定型と無限定という特徴を把握する

林眞琴

2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号

この答弁の前には、同じ日の法務委員会の中で、同じ委員からの質問に対しまして、オーバートアクトのかわりに予備行為を要求することが条約趣旨に反するか否かについては予備行為の概念をいかに解するかによる、「予備行為について、実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て」、「客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられた場合たることを

岸信夫

2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号

まさに、先ほど御答弁ありましたとおり、犯罪類型種類規模に照らして、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性が認められる程度準備が整えられる必要があるというふうに言っておりますけれども、この判例でやはり、ほかの部分で言っておりますのも、さまざま構成要件類型において実現されようとする保護法益も違うし態様も違うので、予備行為というのはもともと

浜地雅一

2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号

そこの場合の一つといたしまして、予備罪における予備の解釈が争われました東京高等裁判所昭和四十二年六月五日判決におきますれば、予備罪が成立するためには、「当該基本的構成要件に属する犯罪類型種類規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が」備えられたことを要する、このように判示しておりまして、一般に

林眞琴

2017-01-30 第193回国会 参議院 予算委員会 第1号

その判決で、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられたることを要するというこの記述の要件に当てはめて、それが当てはめられて、そしてそのように理解されるということにならないというケースがあるということであります。  

金田勝年

2014-06-20 第186回国会 参議院 議院運営委員会 第35号

政府参考人林眞琴君) あくまでもその具体的な当てはめがどのようになるかはお答えすることはできませんけれども、まさしくその当該構成要件に該当するような行為が、例えば正当な目的のための相当行為と言えるのかどうかというのは、またこの違法性の判断の中で検討していくべきこととなります。

林眞琴

2006-06-09 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

久保政府参考人 具体の事実認定にかかわる話については御答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、財産上の利益の供与、それも投票を得、もしくは得しめ、または得しめない目的でもってなされるということであれば買収罪でございますけれども、それでない限りは当該構成要件には該当しないということになってまいります。

久保信保

2006-04-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号

これに対しまして、予備罪における予備行為につきましては、例えば、昭和四十二年の東京高等裁判所判決によりますと、「実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型種類規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられた場合たることを要する、」こういう考え方

早川忠孝

2006-04-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第21号

平岡委員 先ほども少し申し上げましたけれども、我が国の裁判例でいきますと、予備行為というものについての意義というのは、「実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型種類規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられた場合たることを要する、」というのが

平岡秀夫

2006-04-25 第164回国会 衆議院 法務委員会 第20号

そして、具体的にどのような準備行為であれば予備罪に言う予備行為と言えるかにつきましては、さまざまな考え方がありますけれども、例えば昭和四十二年の東京高等裁判所判決によれば、「実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型種類規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる

大林宏

2005-10-21 第163回国会 衆議院 法務委員会 第6号

仮に、予備行為について、実行行為着手前行為予備罪として処罰されるためには、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当危険性の認められる程度準備が整えられた場合たることを要件とするものと考えるのであれば、合意そのものをもって犯罪化するという本条約趣旨に合致しないことになるおそれがあると考えられ、この点を慎重に吟味する必要があると考えます。

小野寺五典

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