2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。
当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。
重要なのは、当該構成要件が禁止の理由とした危険が結果に実現したかどうかです。特に、結果的加重犯においては、基本犯に内在する類型的な危険が結果に現実化して初めてその重い法定刑を正当化できると考えられます。
私、危険の現実化という考え方自体には反対はしていませんが、それゆえに、柔軟であるからこそ、危険の現実化という公式は、当該構成要件の予定した危険は何なのかと、そこから出発しないとこの公式は無意味になるよということを申し上げたかったということでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高裁昭和四十二年六月五日判決は、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要すると解するのが、予備行為の態様の無定型と無限定という特徴を把握する
この答弁の前には、同じ日の法務委員会の中で、同じ委員からの質問に対しまして、オーバートアクトのかわりに予備行為を要求することが条約の趣旨に反するか否かについては予備行為の概念をいかに解するかによる、「予備行為について、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該構成要件の実現のための客観的な危険性という観点から見て」、「客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを
まさに、先ほど御答弁ありましたとおり、犯罪類型の種類、規模に照らして、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備が整えられる必要があるというふうに言っておりますけれども、この判例でやはり、ほかの部分で言っておりますのも、さまざま構成要件の類型において実現されようとする保護法益も違うし態様も違うので、予備行為というのはもともと
そこの場合の一つといたしまして、予備罪における予備の解釈が争われました東京高等裁判所、昭和四十二年六月五日判決におきますれば、予備罪が成立するためには、「当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が」備えられたことを要する、このように判示しておりまして、一般に
すなわち、法律により構成要件を明確に規定することによりまして、当該構成要件に該当する行為の類型以外の行為については、国民が行ったとしても処罰されることはなく、自由に行動ができる、こういった点で国民の行動の自由を保障する機能があると考えられております。
その判決で、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられたることを要するというこの記述の要件に当てはめて、それが当てはめられて、そしてそのように理解されるということにならないというケースがあるということであります。
当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えられる、備えられたることを要するということになっておるわけであります。
当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えられたことを要するという考え方であります。
○政府参考人(林眞琴君) あくまでもその具体的な当てはめがどのようになるかはお答えすることはできませんけれども、まさしくその当該構成要件に該当するような行為が、例えば正当な目的のための相当な行為と言えるのかどうかというのは、またこの違法性の判断の中で検討していくべきこととなります。
ただ、今、裁判例でということでございましたので、私どもの方で把握している裁判例の中で、そこで当該構成要件に該当するとされたもののその部分を私どもなりに若干整理をさせていただきますと、次のようになるのかなということで聞いていただければというふうに思います。
○久保政府参考人 具体の事実認定にかかわる話については御答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、財産上の利益の供与、それも投票を得、もしくは得しめ、または得しめない目的でもってなされるということであれば買収罪でございますけれども、それでない限りは当該構成要件には該当しないということになってまいります。
これに対しまして、予備罪における予備行為につきましては、例えば、昭和四十二年の東京高等裁判所の判決によりますと、「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する、」こういう考え方
○平岡委員 先ほども少し申し上げましたけれども、我が国の裁判例でいきますと、予備行為というものについての意義というのは、「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する、」というのが
そして、具体的にどのような準備行為であれば予備罪に言う予備行為と言えるかにつきましては、さまざまな考え方がありますけれども、例えば昭和四十二年の東京高等裁判所の判決によれば、「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる
仮に、予備行為について、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該構成要件の実現のための客観的な危険性という観点から見て実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要件とするものと考えるのであれば、合意そのものをもって犯罪化するという本条約の趣旨に合致しないことになるおそれがあると考えられ、この点を慎重に吟味する必要があると考えます。
技能は有しないということで、当該構成要件に係ってくるのかどうか。 例ばかりで申しわけありませんが、私がお聞きしたいのは、車の性能と技能というのは総体的な中で決まるのだろうと思って、これをしつこくお聞きするわけですね。
また、非行事実についてのお話がありましたが、これは、当該構成要件のみならず、犯行の動機、態様、結果その他当該犯罪に関連する重要な事実であれば、いわゆる要保護性のみに関する事実を含まないという趣旨でございます。
○米澤説明員 逆説的な言い方をさせていただいて恐縮ですが、もちろん身分犯でございませんので、当該システムにかかわりを持つ音あるいはそれ以外の者、第三者、それから一般市民の方々すべては、この当該構成要件該当行為があればそれは行為者になり得ると思うわけであります。
○政府委員(伊藤榮樹君) 当然刑法九十六条の三の二項でございましたか、談合罪に当たるのではないかという観点で内偵を十分やったはずでございますが、結果においては当該構成要件に該当する事実は認められなかったように聞いております。